東海地震に関する情報は
生徒手帳23・24ページをご参照ください
*地震発生時の措置
ア 出火防止の措置
・ 現場に居合わせた者で、火気使用器具の使用停止を行う。
イ 生徒が在校中に大地震が発生した場合の指導
<地震発生時の安全確保>
・口を閉じ、机の下など丈夫な物の下に身を隠して指示を待たせ、あわてて外へ飛び出さないようにさせる。
・指示があるまで、鞄などで頭を覆い、保護させる。
・大きい振動(主震)が去ったら、周囲の状況を考慮したうえで、迅速に避難させる。
・居合わせた職員が、生徒に対して安全措置を講じ、避難経路等の適切な指示を与える。
・緊急避難場所(運動場)に集合したら人員点呼を行い、全員が避難できたかを確認する。
<避難完了後の対策及び指導>
・ 校内災害対策本部は状況を把握し、今後の方針を決定する。
・ 本部の指示のもとに、自衛消防組織各班の初期防災活動を行う。
・ 関係機関からの情報の収集、校内の安全点検、通学路の安全確認を行う。
・ 生徒に情報を適切に伝え、不安を持たせないようにする。
・ 地震で大きな被害が出た場合は、原則として生徒を学校へとどめる。
・ 被害状況を確認し、直ちに市教育委員会に報告する。
・ 市の防災対策本部と連携し、避難所としての体制を整え、秩序の維持に努める。
・ 衛生管理に十分注意し、防疫に努める。
ウ 登下校時に大地震が発生した場合の指導と措置
<生徒への指導>
・ 塀、石垣、高圧電線に近寄らない。落下物に注意しながら安全な場所に避難する。
・ ガソリンスタンドや自動車は爆発のおそれがあるので遠ざかるようにする。
・ 安全に登校できるようなら登校する。無理なら近くの避難所に避難し、大人の指示を仰ぐ。
<教職員の行動>
・ 校内対策本部を設置し、生徒の安否確認と災害情報の収集、関係機関との連携、校内の安全点検を速やかに実施し、避難所としての体制を確立する。
・ 生徒の安否確認は複数名の班を構成し、徒歩で確認する。
・ 通学途中の負傷者には応急処置を施す。
・ 生徒には今後の行動について、具体的な指示を与える。
エ 校外活動中の大地震発生時の措置
・ 直ちに生徒・職員を集合させ、人員の点呼・安全の確認をおこなう。
・ 引率責任者を中心に、生徒の安全を確保するための措置をとる。
・ 被害状況等を学校(校長)に連絡し、その後の指示を受ける。
・ 校外活動の計画に当たっては、現地の状況や活動内容に合わせた災害時の対策を講じ、生徒に周知・徹底させておく。
・ 沿海部で活動する場合は、津波の被害に備え、特に地震情報の収集に努めるようにする。(ラジオ、携帯マイクを必ず携帯する。)
オ 地震災害復旧時の措置
・ 校長の指示のもとに、災害復旧にかかわる諸措置について、教育委員会及び関係諸機関との連携をとり万全を期する。(「安城市地域防災計画」に基づく)
1 桜井地区の一般避難場所として、同対策本部からの特命者(3名)と学校職員で、避難場所(学校施設全体)を開設する。
・桜井地区の基幹避難所は桜井公民館である。情報伝達・物資の要請は、原則として基幹避難所を通して行う。
・桜井中学校の収容可能人員は790人。
2 学校教育班としての任務を行う。――生徒の避難誘導・救出・保護及び応急教育、教職員の確保、教科書・学用品等の給与に関する災害応急対策。
桜井中学校地域防災組織
地域防災本部 防災委員
本部長(校長) 事務主査
副本部長(教頭) 保健主事
本部員(教務・校務・防災委員) 生徒指導主事
<各係> 各学年主任
避難誘導係 ――――( )
(体育館への誘導、集合場所の掲示、避難者名簿作り)
救護係 ――――――( )
(保健室の開設、避難者の健康管理)
防災係 ――――――( )
(学校施設及び学校周辺の巡視、立入禁止区域の設定、火気・施錠の点検)
情報・連絡係 ―――(
)
(市防災対策本部・市教委等との連絡と伝達)
食事・寝具・衛生(トイレ)係 ――( )
(確保と運用、市の特命者の指示で)
生徒管理係 ―――( )
(生徒の被災状況・情報把握)
*大地震の発生及び警戒宣言発令にともなう地域防災本部の設置は、校長の指示による。
*一時避難場所は原則として体育館を使用する。状況に応じて他の施設・教室を使用する。
<勤務時間外の職員の招集>
1 地震発生30分以内―――――( )
2 地震発生1時間以内―――――(
)
3 地震発生1時間30分以内――(
)
4 地震発生2時間以内―――――(
)
<被災者救護活動の手順>
1 受け入れ(避難してきた人を受け入れる。地域別集合場所を体育館内に掲示)
2 救護 (保健室を中心に)
3 状況把握(校舎・学校周辺の巡視点検。水道・ガス・電気の点検と確保)
4 情報収集 5 食事(確保・運搬) 6 寝具衣類 7 トイレ
*出校した職員は、校長の指令で各係分担につく
* 風水害発生時の措置
ア 台風時の生徒の安全指導
愛知県教育例規集「台風時における児童生徒の登下校の指導について」に基づき、生徒の安全を図る。
警報発令時における登校・下校のしかた
1 登校する前に名古屋地方気象台から暴風警報が発表されている場合
(1) 始業時刻2時間前までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。
(2) 始業時刻2時間前から午前11時(土曜日は午前8時30分)までに警報が解除された場合は、解除後2時間たってからその日の授業を行う。
(3) (1)(2)の場合でも道路の冠水、河川の増水等により登校が危険な場合は、登校しなくてよい。
(4) 午前11時(土曜日は8時30分)以降も警報が継続されている場合は、授業を行わないので登校しなくてよい。
(5) 登校途中で警報が出たことを知ったときは、すぐ帰宅する。
(6) 日曜・祭日・休暇中に警報が出たときは、登校してはいけない。
2 授業中に警報が出されて避難する場合
(1) 本部からの避難命令があったら、先生の指示に従って冷静に行動する。
(2) 教室の戸締まりを厳重にして、用具をしまう。
(3) 本部の指示をよく聞いて、順序よく避難する。
(4) 校舎及び家の軒下を通るときは、危険防止のため、必ずカバンを頭の上にのせる。
3 豪雨時の登校について
(1) 豪雨の時は、テレビ・ラジオ・地域の放送をよく聞き、落ち着いて行動する。
(2) 登校するのに危険を伴うと判断される時は、登校せず(登校途中であっても)自宅で待機し、学校へ連絡する。
(3) その他、異常事態を知った時は、できるだけ早く学校へ連絡する。
4 その他の注意
(1) 切れている電線には、くれぐれも注意して触れないようにする。
(2) 警報の発令が予想されるときは、自転車通学生徒は徒歩で登校する。
(3) 土砂くずれや冠水箇所の通行には、十分状況に注意して危害のないようにする。
(4) 家庭や付近の学友に事故があったときは、なるべく早く学校に連絡する。
(生徒手帳P21〜22の記載事項)
*台風時の警備
種別 | 程度 | 警備体制・内容 |
第1警備体制 | 大雨・強風・洪水注意報が発令され、被害発生の恐れがあり、校長が必要と認めたとき | ・勤務時間中は、全職員 ・その他の時は、校長・教頭・教務・校務 窓の施錠の確認、倒壊危険個所の補強等の台風対策を行い、状況により第2警備体制に移行する。 |
第2警備体制 | 大雨・暴風・洪水警報が発令され、相当の被害発生の恐れがあり、校長が必要と認めたとき | ・勤務時間中は、全職員 ・その他の時は、運営委員 台風対策・警備に当たり、夜間は必要に応じて警備員を2名配置する。 |
第3警備体制 | 大きな災害が発生またはその恐れがあり、被害が特に甚大と予想されるとき | ・勤務時間中は、全職員 ・その他の時は、出勤可能な職員全員 台風対策・警備を厳重に行い、夜間は警備員を2名以上配置する。なお、被害にあったときは、応急対策をして被害状況を市教委に報告する。 状況により体育館を一般市民の避難所にする。 |
イ 大雨の対策
・大雨による通学路の冠水等の危険があるときは、職員による通学路の巡視を行い。生徒の登下校の安全を図る。
・特に、鹿乗川から矢作川にかけての低地の状況を把握する。