出席停止



伝染病にかかり、またその疑いがある場合、集団感染を防止するため、学校保健法
第12条に基づき出席停止となります。(欠席扱いになりませんので、皆勤賞・精勤賞
には影響しません )
ただし、登校するには医師の証明書が必要です。手続きをしますので、速やかに学校
までお知らせください。
出席停止の手続き

医師の診察を受け、速やかに学校へ連絡してください。

学校が作成した「出席停止について」の文書を取りに来てください。
治癒したら「出席停止について」の下部の「登校許可証明書」に医師の証明を受けてください。
登校する際には、「登校許可証明書」を持参し担任に提出してください。



出席停止扱いとなる、おもな伝染病と出席発症した停止期間

インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核・腸管出血性大腸菌感染症 伝染のおそれがなくなるまで
流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 伝染のおそれがなくなるまで
その他の伝染病
   医師の判断によるもの
伝染のおそれがなくなるまで