出席停止
伝染病にかかり、またその疑いがある場合、集団感染を防止するため、学校保健法 第12条に基づき出席停止となります。(欠席扱いになりませんので、皆勤賞・精勤賞 には影響しません ) |
ただし、登校するには医師の証明書が必要です。手続きをしますので、速やかに学校 までお知らせください。 |
出席停止の手続き |
1 |
医師の診察を受け、速やかに学校へ連絡してください。 |
2 |
学校が作成した「出席停止について」の文書を取りに来てください。 |
3 | 治癒したら「出席停止について」の下部の「登校許可証明書」に医師の証明を受けてください。 |
4 | 登校する際には、「登校許可証明書」を持参し担任に提出してください。 |
出席停止扱いとなる、おもな伝染病と出席発症した停止期間
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで |
結核・腸管出血性大腸菌感染症 | 伝染のおそれがなくなるまで |
流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 | 伝染のおそれがなくなるまで |
その他の伝染病 医師の判断によるもの |
伝染のおそれがなくなるまで |